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川崎市内の賭博事件

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川崎の人口は1,440,474人(H25年4月1日)と、神奈川県を代表する大都市です。川崎市は、神奈川でも闇スロ(不法に開催されているスロットゲーム店)が多い地域として、一部の方々には有名だとも言われています。摘発されている件数は、2009年から2012年にかけて4件ですが、全体からみると少ない件数とは言えません。いわゆる「裏の世界」では、表沙汰にはなっていないだけで未だに相当数の裏スロット店が営業していると言われているようです。

川崎市で発生する賭博事件は、バカラの賭博場に関する者や、常習賭博の容疑でゲーム店店長が逮捕されたケースなどが発生しています。

賭博罪とは

賭博に関する罪については、法律で以下のように規定されています。

刑法第185条

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

第186条

常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

第2項

賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

『賭博』とは、確実に結果を予測することができないような事実について、偶然の勝ち負けの結果によって金銭や財産上の利益の得喪を争うことをいいます。

最初から勝敗が決まっていなければ、当事者の主観で不確定な事実に関することでもよく(例えば20××年○月△日の天気など)、当事者の腕前や技量に差があっても偶然の事情の影響を受けるような場合は賭博罪が成立します(賭け将棋、賭け麻雀、賭けゴルフなど)。

賭博は、両当事者にとって偶然でなければならないので、賭博の参加者が詐欺的な手段を用いていたような、詐欺賭博に当たるケースでは、賭博罪は成立しないとされています。

賭博罪には例外があり、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合」は賭博罪にはあたりません(刑法185条ただし書)。具体的には、その場で飲食する物やタバコなど、関係者が即時に娯楽のために消費するようなものをいいます。

川崎市の賭博事件ニュース(川崎市ホームページ公開情報による)

川崎市川崎区のカジノ賭博店の店員ら4人が開設容疑で逮捕された事件(2012年9月)

神奈川県県警生活保安課と川崎署が、川崎市川崎区大島のカジノ賭博店従業員ら4人を、ほか数人と共謀して川崎市内同区東田町のカジノ賭博店で賭博場を開設し、川崎市内に在住の男性客会社員の男性らに「バカラ」と呼ばれる賭博をさせ、コミッション料として現金を徴収したとして、賭博場開帳等図利の疑いで逮捕した事件。

川崎市川崎区で違法パチスロ賭博店が摘発された事件(2010年6月)

神奈川県警が、神奈川川崎市で違法なパチスロ賭博店を経営したとして、韓国人経営者ら2人を常習賭博などの現行犯で逮捕した事件。

川崎市の川崎駅東側地区でバカラ賭博場を検挙した事件(2012年10月)

神奈川県警が、川崎市川崎区に所在する雑居ビル内の店舗で敢行されていたバカラ賭博を摘発し、賭博開帳図利罪で店側の被疑者4名と、賭博罪で客側の容疑者4名の計8名を逮捕した事件。

川崎市の川崎駅東側地区で、県内最大級と言われたバカラ賭博店を検挙した事件(2008年6月)

川崎県警暴力団対策課等が、川崎市の川崎駅東側地区にある違法カジノ店を摘発し、賭博開帳図利の現行犯などでカジノ店従業員や客等の、計17人を検挙した事件。

川崎市のゲーム機賭博店に経営資金を提供して賭博を幇助した容疑でスロット設定師が逮捕された事件(2010年11月)

神奈川県警暴力団対策課などが、韓国籍のスロットマシンの出玉率を調整する「設定師」グループのリーダーを、川崎市川崎区東田町のゲーム機賭博店に経営資金数百万円を提供したうえ、違法なスロットマシンを調整し、顧客相手の賭博をほう助した常習賭博ほう助容疑で逮捕した事件。

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