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川崎の事故/刑事に
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川崎の事件で前科を付けたくないなら

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  • 川崎の刑事事件で逮捕された息子に前科を付けたくない…
  • 川崎の刑事事件で夫が逮捕され刑事裁判を受けることになった…
  • 川崎の警察署に逮捕されたが、私はやってない…

このようなご不安をお持ちの方、もう大丈夫です。川崎の刑事事件で逮捕されても前科を付けない弁護活動を受けることができます。川崎の刑事事件に巻き込まれた、川崎の警察に逮捕された方はアトム法律事務所<東京・横浜>にまずはお電話ください。

川崎在住の主婦です。夫が川崎で事件を起こしたとして逮捕されました。前科を避けるメリットは何ですか?

「逮捕=前科が付く」と思われる方も多いかもしれませんが、それは間違いです。前科は、逮捕・勾留を経て、起訴が決まり刑事裁判が行われ、その結果有罪判決が下された場合に初めて付くものです。したがって、逮捕されても、裁判にまで至らない場合(不起訴処分)や、裁判となっても無罪判決が下った場合には、前科が付くことはありません

川崎の刑事事件で逮捕されたとしても、前科がつかなければ、一定の資格を必要とする仕事にも就くことができ、法律的に何らの制限を受けることなく、日常の社会生活に復帰することが可能です。

川崎の痴漢事件で逮捕されたご主人に前科を付けないためには、検察官から不起訴処分を獲得するか、裁判官から無罪判決を獲得する必要があります。しかし、日本の刑事裁判で無罪判決が出されるのは統計上0.1パーセントと僅かです。そこで、前科を付けないためには、まずは不起訴処分の獲得を目標とした弁護活動を行うことになります。

川崎で痴漢の容疑で逮捕されたご主人に前科を付けないためには、まずは経験豊富な弁護士を選任することが大切です。

川崎で犯罪の容疑をかけられた主人に前科を付けないためには、どうしたらいいですか?

警察から犯罪の容疑をかけられている場合、例えば川崎の警察から、川崎で起きた事件の容疑をかけられている場合に、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

不起訴処分を獲得するための具体的な弁護活動としては、以下の2点があります。

① 自白事件の場合

容疑を認めている事件の場合、被害者の方と示談を締結するなど、ご依頼者様の情状を良くすることが、不起訴処分の獲得との関係で重要です。容疑の内容を素直に認めて捜査に協力し、反省と更正の意欲を示すこと、そして被害者がいる事件の場合は、被害者に謝罪と賠償の措置を講じ、示談を締結して許してもらうことが重要になります。

アトム<東京・横浜>の弁護士なら、川崎の事件でこれらの事情を検察官にしっかり伝えることで不起訴処分の獲得を目指す弁護活動を行います。また、事件終了後に、検察庁から「不起訴処分告知書」という書面を取り寄せ弁護活動の成果をきちんとお伝えします。

② 容疑を認めていない事件の場合

容疑を認めていない事件の場合、ご依頼者様の主張を最後までしっかりと貫くことが、不起訴処分の獲得との関係で重要です。川崎の刑事事件で無実の容疑をかけられた場合は、アトム<東京・横浜>の弁護士が、捜査側の証拠を推測するなどして弁護活動を組み立て、無実の主張を裏付ける弁護活動を行います。

不起訴処分を獲得するための弁護活動は、問題となっている犯罪の事実関係、状況によって様々です。川崎の刑事事件で前科を阻止したい場合は、まずは経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

アトム法律事務所<東京・横浜>では、24時間365日、川崎の刑事事件で逮捕された方の相談を無料で受け付けています。まずはお気軽にお電話ください。

川崎の裁判所

ここでは、川崎の刑事事件を担当する川崎の裁判所をご紹介します。

横浜地方裁判所川崎支部川崎市川崎区富士見1-1-3(TEL:044-233-8171)
(JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分、京浜急行川崎駅から徒歩約10分)
横浜家庭裁判所川崎支部神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3(TEL:044-222-1316)
(JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分、京浜急行川崎駅から徒歩約10分)
川崎簡易裁判所神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3(044-233-8174)
(JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分、京浜急行川崎駅から徒歩約10分)

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