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川崎の事故/刑事に
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川崎の刑事裁判で刑務所に入りたくない

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  • 川崎の刑事事件で裁判にかけられる。刑務所には入りたくない…
  • 川崎の刑事裁判で執行猶予を付けてもらいたい…
  • 川崎で起こしてしまった刑事事件を反省している。刑務所に入らず社会に復帰したい…

このようなご不安をお持ちの方、ご安心ください。川崎の刑事事件で裁判を受けることになっても、アトム法律事務所<東京・横浜>の弁護士が最後まで味方として活動します。川崎の刑事裁判でお悩みの方は、アトム法律事務所<東京・横浜>にまずはお電話ください。

川崎の刑事事件で裁判を受けることになりました。必ず刑務所に入れられてしまうのでしょうか?

川崎の刑事事件で刑事裁判を受けることになり、懲役刑の有罪判決が下されても、刑務所に入らなくても済む場合があります。懲役刑の判決が下されても、その判決に「執行猶予」が付されれば、すぐに刑務所に入ることはなく、社会生活を送りながら更生を図ることができます。

川崎の刑事事件で刑事裁判を受けるのですが深く反省しています。なんとか刑務所に入ることだけは避けたいのですが執行猶予にはどんなメリットがありますか?

執行猶予とは、罪の重大さや、前科の有無、反省の程度などを考慮して、刑の執行(懲役刑の場合は、刑務所に入ること)を猶予する制度のことを言います。川崎の刑事事件の裁判で執行猶予がつけば、次の3つのメリットがあります。

① 川崎の刑事事件の裁判で執行猶予がつけば、刑務所に行かなくてもいい

執行猶予付きの判決が下されると、その場で釈放され、その後も直ちに刑務所に行く必要はなくなります。執行猶予期間中、何も問題を起こさなければ刑罰権は消滅し、今回の川崎の事件で刑務所に行かなくてもよくなります。

② 執行猶予がつけば、川崎の留置場や拘置所から釈放される

執行猶予付きの判決が下されると、その場で釈放され、自宅に帰ることができます(所持品などを留置施設に置いてきた場合は、施設の職員と一緒に取りに戻ってから釈放されます)。その後は、通常の日常生活を送ることができ、海外旅行もビザなどの問題がなければ、特に制限はありません。

③ 取締役などの欠格事由に該当しない

執行猶予付きの判決が下されると、会社の取締役の立場にある人が、刑法や各都道府県の条例に違反するなどの場合であっても、法律上は引き続き取締役の職務に就くことができます

川崎の刑事事件で刑事裁判にかけられます。刑事裁判の弁護をアトム法律事務所<東京・横浜>に依頼した場合は何をしてくれますか?

川崎の刑事事件で刑事裁判にかけられることになっても、アトム法律事務所<東京・横浜>の刑事弁護士のサポートを最後まで受けることができます。アトム法律事務所<東京・横浜>の弁護士が事件を受任した場合は、執行猶予獲得のために、以下の2点をメインに弁護活動を行います。

① 「事件」の有利な点を裁判官に主張する

川崎の刑事事件の裁判で執行猶予付判決を獲得するには、裁判官に、川崎の刑事事件の内容から直ちに刑務所に入れる必要はないという心証を抱いてもらうことが大切です。そのため、弁護士が川崎の事件自体の内容を精査し、「犯行態様が悪質でない」「犯行の動機に酌むべき事情がある」「被害が軽微、未遂」「共犯者に従ったのみで関与の度合いが低い」などの、被告人に有利な事件の事情を裁判官に伝える弁護活動を行います。

② 「ご自身」の有利な点を裁判官に主張する

川崎の刑事事件の裁判で執行猶予付判決を獲得するには、被告人である本人にも有利な事情が認められる必要があります。例えば、被害が弁償済みで、示談が成立し被害者が被告人を許していること、被告人が事件を反省し、被害の拡大防止に努め、捜査に積極的に協力していることといった有利な事情を裁判官に伝える弁護活動を行います。

川崎の情報:川崎の美術館・博物館など

川崎には、文化施設が多くあります。ここでは、川崎市の美術館や博物館をご紹介します。

川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム川崎市多摩区長尾2-8-1
岡本太郎美術館川崎市多摩区枡形7-1-5
かわさき宙と緑の科学館川崎市多摩区枡形7-1-2
日本民家園川崎市多摩区枡形7-1-1
川崎市民ミュージアム川崎市中原区等々力1-2

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