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川崎の事件 釈放・保釈 アトム横浜で解決

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川崎の刑事事件で逮捕されても、留置場から釈放される場合があります。

川崎の刑事事件で川崎の警察に逮捕された場合でも、留置場から釈放される場合があります。
具体的には下記のような場合です。

川崎の警察に逮捕されても釈放される場合があります。

逮捕は最長72時間続きますが、犯人と疑う理由や逮捕の必要性がないと判断された場合には、釈放される可能性があります。

川崎の警察に逮捕されても、勾留されずに釈放される場合があります。

弁護活動によって、逮捕に続く勾留が決定されること阻止できる場合があります。

川崎の警察署に勾留されても、途中で釈放される場合があります。

勾留が決定された場合でも、準抗告という不服申し立てが認められれば、釈放されることができます。

川崎の刑事事件で起訴されても、保釈で釈放される場合があります。

検察官によって事件が起訴され、刑事裁判を受けることになった場合でも、弁護側が請求した保釈が認められれば、保釈金を納付して直ちに留置場から釈放されます。

川崎のご依頼者様が釈放されたアトムの活動の一例

川崎で、弁護活動で略式罰金が認められ、留置場から釈放されたケース(24-138号事件)

事件の概要
ご依頼者様(大学生、20代男性、前科なし)が電車内で、居合わせた女子高生の臀部を触る等した神奈川県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕された事件。

解説
ご依頼者様は当初他の弁護士に依頼をされていたが、弁護士の動きが悪い等の理由でアトムに依頼された事件。前の弁護士の段階で被害者に示談を断られていたが、検察官に掛け合ったり、ご家族の方の協力を仰ぐ等の弁護活動を尽くしたことにより、ご依頼者様に有利な事情が認められ、事件は略式罰金で終了し、ご依頼者様が留置場から釈放された。

弁護活動で執行猶予が認められ釈放されたケース(25-62号事件)

事件の概要
ご依頼者様(会社員、40代男性、前科なし)が、みだりに、住居内で、瓶や袋に入った乾燥大麻約143.5グラムを所持したという大麻取締法違反(所持)の容疑で逮捕され、起訴された事件。

解説
逮捕された後に事件を受任。弁護活動によりご依頼者様に有利な事情が認められ、ご依頼者様は保釈金150万円で保釈が認められ、執行猶予付きの判決を獲得することができたため、ご依頼者様は刑務所に入ることなく事件は終了した。

私達アトム法律事務所には、川崎の刑事事件で逮捕されても、ご依頼者様の身柄を早期に釈放してきた多くの実績があります。

川崎の刑事事件の容疑で逮捕された場合は、無実の場合はできるだけ早く真実を明らかにして釈放されることが、真実川崎で刑事事件を起こしてしまったのであれば、被害者の方への対応を含めた対応を早急に行う必要があります。

アトム法律事務所の弁護士は、多くの刑事弁護活動の実績をもとに、ご依頼者様の事情に応じた適切な対応によって、早期の身柄解放を求めて活動します

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