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川崎の事件/示談をしてほしい、被害者に謝りたい

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川崎で刑事事件を起こしてしまい、被害者の方に示談を締結してもらう場合には、経験豊富な信頼できる弁護士にご依頼ください。

川崎の刑事事件で川崎の警察に逮捕されても、被害者の方に謝罪を尽くし、示談をしてもらうことができれば、その後の刑事手続きで有利な事情として考慮してもらえる場合があります。

示談をするということは、加害者側にとっては、事件について隠し立てするつもりがないことを示し、被害者の方にとっては、今回の事件について許し、今後争う意思がないことを示すことになります。ですから、一般的な川崎の刑事事件の場合では、示談が成立していれば、検察官側としては、国家が改めて介入する必要はないとして、刑事裁判を開かない、不起訴処分とすることがあります。この場合には、裁判が開かれないので、前科が付くこともありません。

もちろん、示談しなかったからと言って必ず起訴される、示談したからと言って刑事事件がなくなるわけではありません。しかし、示談を締結したことによって、被害者の方の損害が回復されて処罰意思が和らいだことを、起訴するかどうかを決める権限を有する検察官に知ってもらう機会になるので、その後の判断で考慮してもらい、望ましい結果につながることが多いのが現状です。

しかし、被害者の方に示談を締結してもらいたいからと言って、加害者側が強引に行動すべきではありません。被害者の方の中には、精神的な負担から、加害者との直接の接触を断固拒否される方も多く、かえって事態を深刻化させる場合もあるからです。

アトムの弁護士なら、川崎の刑事事件で逮捕された場合であっても、示談を締結してもらうために最善を尽くします

川崎で刑事事件を起こしてしまっても、被害者の方に示談してもらうポイント

川崎で刑事事件を起こしてしまい、被害者の方に示談してもらうための弁護活動としては、下記の方法が考えられます。

① 弁護士なら、被害者の連絡先を教えてもらうことができる

前述のように、川崎で刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方やそのご家族の方は、事件の性質上、加害者側との直接の接触を望まない方もおられ、連絡先を知らなければ何もできないというケースも多々あります。

しかし、弁護士がいれば、捜査機関から被害者の方の承諾を得て、氏名や電話番号等の連絡先を聞くことができます。加害者側に直接連絡先を教えるのは嫌だが、弁護士なら教えても良いという被害者の方も多いため、弁護士を間に入れて示談手続きを進めることは、加害者・被害者の双方にとって、事件の円満解決に役立ちます

② 一度の示談のチャンスに為すべき示談を行うことができる。

示談が締結できるのは、一度限りです。したがって、示談を締結するタイミングと、その内容は非常に重要です。

例えば、被害者の方が一度は被害届を出されたものの、その後事件を許し、処罰意思がないという意向を示された場合には、単なる示談だけでなく、被害届の取り下げまできちんと盛り込むかどうかで、今後の刑事手続きに影響が出る可能性があります。したがって、示談を締結する際には、弁護士を通じて被害者の意向を汲み取りつつ、穏便かつ迅速に行うことに注意する必要があります。

その後の民事的な紛争についても、一挙に解決することができる。

示談には、民事上の示談(謝罪と弁償をして、以降はお互いに紛争にしないと合意するもの)、刑事上の示談(民事上の示談に加え、「許す」という条項を盛り込むもの)、被害届取下げ(刑事上の示談に加え、被害届を取り下げてもらうもの)、告訴取消(刑事上の示談に加え、告訴を取り消してもらうもの)とう種類があります。

示談の締結は、当事者間で今回の事件に関する被害弁償の問題が解決したことを示す効果があるため、刑事事件についてだけでなく、将来的に民事裁判で損害賠償請求をされることを防ぐ効果もあります。

川崎の刑事事件で逮捕されても、示談を締結してもらう。

示談締結の効果① ~不起訴処分の獲得に役立つ~

川崎の刑事事件で川崎の警察に逮捕されても、被害者の方と示談が締結できれば、不起訴処分を獲得でき、前科が付くことを防ぐことができる場合があります。刑事事件の示談の際に、被害者の方から「事件を許す」という意向を示してもらえれば、あえて国家が介入して処罰する必要性が薄いと考えられる場合があるからです。

示談締結の効果② ~留置場からの釈放や執行猶予獲得に役立つ~

川崎で刑事事件を起こしてしまい、被害者の方と示談が成立すれば、通常より早く、留置場から釈放される場合があります。示談により当事者間で事件が解決したことが示されるため、これ以上の捜査の必要性がないと判断されるからです。

また、起訴された場合でも、執行猶予が付けてもらえ、刑務所に入らずに済む場合があります。これは、示談によって、反省して弁償を尽くしたとして、被害者の処罰感情が和らぎ、裁判官の心証を良くすることができるからです。

不起訴処分獲得の効果③ ~様々な法的問題を一挙に解決~

示談には、
・民事上の示談(謝罪と弁償をして、以降お互いに紛争にしないと合意するもの)
・刑事上の示談(民事上の示談に加え、「許す」という条項を盛り込むもの)
・被害届取下げ(刑事上の示談に加え、被害届を取り下げてもらうもの)
・告訴取消(刑事上の示談に加え、告訴を取り消してもらうもの)
という種類があります。示談の締結は、当事者間で今回の事件に関する被害弁償の問題が解決したことを示す効果があるため、刑事事件についてだけでなく、将来的に民事裁判で損害賠償請求をされることを防ぐ効果もあります。

このように、川崎の刑事事件で逮捕された場合は、まず真摯に反省をして被害者の方に謝罪を尽くすことが必要ですが、示談の締結に際して、被害者の方との交渉には慎重を要します。

それだけに、示談を締結する際には、信頼できる弁護士に依頼することが重要です。
アトムの弁護士には、刑事事件に注力する事務所としての豊富な実績があります。

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